サポーター募集要項
ジャパン・シンフォニアは社団法人企業メセナ協議会より適正な運営を行っている団体として認定を受けています。今後のより安定した運営を通して、より高い水準の演奏を行っていくため、皆様にご支援をお願いいたします。
メセナ協議会を通しての賛助には法人、個人ともに税制上の優遇措置が行われます。
(詳細はこちら)
*賛助会員
・法人賛助会員:年額一口10万円
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・個人賛助会員:年額一口 5万円
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<特典>自主公演毎の無料ご招待。(法人4名/個人2名)
ジャパン・シンフォニアのCDの無料進呈並びに購入割引
ジャパン・シンフォニアの各種公演およびメンバー主催のコンサートのチケット優先予約と割引
プログラムへのご芳名掲載。親睦パーティーへのご案内。
*維持会員
・維持会員:年額一口1万円
お申込みフォームはこちら
<特典>ジャパン・シンフォニアの各種公演およびメンバー主催のコンサートのチケット優先予約と割引
ジャパン・シンフォニアのCDの優先予約販売と割引。
プログラムへのご芳名掲載。親睦パーティーへのご案内。公開リハーサルへのご案内。

寄付金に対する税制優遇について
当団体への御寄附、ご支援下さった場合には、税制上の優遇措置が受けられますので、ご案内いたします。
公益社団法人である企業メセナ協議会への寄付については、特定公益法人への寄附金に対する税制上の優遇措置が受けられます。
●……法人の場合
一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、下記の算式の損金限度額まで損金として算入することができます。
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額
= (資本等の金額* × 当期の月数/12 ×2.5/1000 + 所得の金額 × 5/100)×1/2
*「資本等の金額」は、資本金と資本積立金額の合計額です。
●……個人の場合
所得金額の40%*を上限として、寄附金の合計金額から2千円を差し引いた金額が、課税所得から控除されます。
*企業メセナ協議会は東京都から条例指定されているため、個人都民税において税額控除されます。
●……寄附税制の詳細
「寄附金を支払ったとき」(PDF163KB)【国税庁_パンフレット「暮らしの税情報」>暮らしの中の税】税制全般については、国税庁ホームページをご覧ください。
上記は2011年10月11日現在です。


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